同額の利益でも課税額が違う!給与、株売買、生命保険金、相続にかかる税の違いを解説 - (Page.11)
<表3>は利益額50万円、300万円、700万円、1,000万円の場合の 譲渡所得と一時所得の住民税込の税金です。一時所得の税金は「給与所得等」500万円、1,000万円、2,000万円の人の場合を示しています。分岐点を分かりやすくするため<表3>を添付していて、赤字がそれぞれの分岐点です。
高額所得者ほど一時所得の税金が譲渡所得より多くなりますので、注意が必要です。
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