2025年4月の3つの改正によって、年金の繰上げ・繰下げ受給が増える - (Page.10)
この高年齢者雇用確保措置の義務化は、男性が特別支給の老齢厚生年金を受給できる年齢の引き上げに合わせて、段階的に実施しています。そのため例えば継続雇用制度を導入している企業の場合、現在は就労を希望する方のすべてを、64 歳まで雇用すれば良いのです。
しかし2025年4月以降は上記のように、65歳まで老齢厚生年金を受給できない方が出てくるため、65 歳まで雇用する必要があります。これにより就労を希望する方は65 歳まで働けますが、60歳以降に再雇用された時などに、賃金が下がる場合が多いのです。
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