老齢厚生年金保険を受給している夫が亡くなった場合、妻が遺族厚生年金を受給できるケース、できないケース - (Page.10)
そのため、老齢厚生年金保険を受給している方が亡くなった場合には、一定の遺族が遺族厚生年金を受給できることになります。
遺族厚生年金を受給できる一定の遺族は、優先順位の高い順に以下の遺族です。
・ 子のある配偶者
・ 18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
・ 子のない配偶者
子のない配偶者のうち30歳未満の妻は、5年間の有期年金です。
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