相続開始直前の贈与は危険?相続税の贈与加算「3年→7年」を解説 - (Page.10)
相続税の贈与加算は、相続等で財産を取得した人が加算対象期間に亡くなった人から贈与を受けていた場合、その贈与財産を相続税の計算に含めなければならない制度です。
贈与税には110万円の基礎控除額がありますので、控除額の範囲内での贈与であれば贈与税は課されませんし、生前贈与をすれば贈与者の保有財産が減るため、相続税の節税効果も得られます。
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