マイナ保険証や資格確認書を紛失した時に、早く再交付される制度と紛失防止になる制度 - (Page.1)

by 木村 公司
ライフ、社会保障

健康保険証は2024年12月2日に、新規交付や再交付が停止になりましたが、ここから最長1年の経過措置期間が終わるまでは、引き続き使用しても良いのです。経過措置期間が終わった後は原則として、健康 保険証の代わりにマイナ保険証(健康保険証の利用登録を済ませたマイナンバーカード)を使用します。

一方でマイナンバーカードを持っていなかったり、健康保険証の利用登録を済ませていなかったりして、マイナ保険証を使用できない方は、健康保険証の代わりに資格確認書を使用します。マイナ保険証を使用するようになって、マイナンバーカードを持ち歩く機会が増えると、おそらく紛失する方が現在より多くなるのです。

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