元がとれるまでの期間に影響を与える、ねんきん定期便に記載がない保険料と年金 - (Page.1)
所定の加入要件を満たすと、70歳まで加入する厚生年金保険の保険料は、従業員と事業主が半分ずつ納付します。
ねんきん定期便(2009年4月から毎年誕生月に送付)には、従業員が納付した分だけが記載されてきたので、納付した保険料と比較した時の年金額が多く見えるのです。
これに対する批判が高まったので、2025年4月からは「厚生年金保険料は、被保険者と事業主が折半して負担することとされています」という説明が、ねんきん定期便に追加されました。
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