第1号被保険者も産前産後の国民年金保険料「免除」ができるのを知っていますか? / 他 - (Page.1)

by 小島 章彦
税金、年金

会社員の方は、産前6週間(双子以上の場合は14週間)、産後8週間産前産後休暇の取得が可能です。

特に、産後休暇は、産後6週間は強制的に休まなければなりませんし、産後7週目からは本人が請求して医者が認めた場合のみ働くことができます。

また、会社員などの厚生年金保険の被保険者の産前産後休業の取得期間は、事業主が申請すればこの休業期間中の厚生年金保険料と健康保険料が被保険者分、事業主分両方とも免除されます。

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